「 万が一」の為の発電機、「万が一」に動かすためには定期的な点検が必要です。

非常用発電機設備は、延べ床面積が1,000㎡以上で不特定多数の人が出入りする全ての建物に設置されています。

非常用発電機は消防用設備等と同等に消防法第17条3の3の規定により定期的な点検及び消防機関への報告が義務付けられており、

1年に1度の総合点検時に負荷試験を実施することが必要です。


非常用自家発電機には3つの点検が必要です


負荷試験

非常用発電機に30%以上の負荷をかけて稼働させ、規定どおりの能力を発揮できるか試験を行うことをいいます。

予防的保全策

確認すべき項目を確認し、

交換すべき部品をメーカーが推奨する

 交換期間以内に毎年行います

内部観察

①過給機コンプレッサ翼及びタービン翼並びに

 排気管等の内部観察

②燃料噴射弁等の動作確認

③シリンダ摺動面の内部観察

④潤滑油の成分分析

⑤冷却水の成分分析

以上を確認すること。


詳しくは各画像をクリック

消防法の改正


平成30年6月1日に消防用設備等の点検基準及び消防設備等点検結果報告書に添付する点検表の様式一部が改正されました。

(消防予第372号、373号)

自家発電設備の点検基準等の改正
負荷試験に代えて行うことができる点検方法として内部観察を追加
負荷試験または内部観察の点検周期を6年に1回

原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
換気性能点検は負荷運転時ではなく無負荷運転時に実施するように変更

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